長野県地球温暖化対策条例に基づき、当組合の「事業活動温暖化対策計画書兼実施状況報告書」を公表します。
湖周行政事務組合_報告書温暖化対策計画書兼実施状況等報告書(115KB)
○事業活動温暖化対策計画書制度とは
次のいずれかに該当する事業者は、長野県地球温暖化対策条例の対象となり、温室効果ガスの排出の抑制や地球温暖化の防止のため、事業活動温暖化対策計画等の提出が義務付けられます。
1.基準年度において、県内全ての工場等における原油換算エネルギー使用量が1,500kl 以上の事業者
2.基準年度において、県内全ての工場等におけるその他ガスの排出量合計が3,000t-CO2 以上の事業者
3.200台以上の県内ナンバーの自動車を使用する事業者
詳細につきましては、長野県公式サイトの事業活動温暖化対策計画書制度について<外部リンク>をご覧ください。